65歳超雇用推進助成金🆕 令和8年4月8日 大幅改定一次ソース確認済

定年延長・廃止するだけで最大240万円65歳超雇用推進助成金 完全解説

65歳以上への定年引き上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入を実施した事業主に定額を助成する制度。令和8年4月8日の大幅改定で支給額が引き上げられ、1回限り制限も廃止されより使いやすくなりました。

2026年4月22日

240万円

定年廃止(10人以上)の最大額

3コース

令和8年度のコース数

4ヶ月以内

制度実施月の翌月から申請期限

JEED

申請先(労働局・HWではない)

⚠ 申請先は労働局・ハローワークではなくJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)各都道府県支部です

⚠ 必読:申請先は「JEED(ジード)」です

65歳超雇用推進助成金は、厚生労働省が制度を所管していますが、申請・審査業務は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部が担当しています。都道府県労働局やハローワークに持参・郵送しても受け付けてもらえません。

JEED都道府県支部はポリテクセンター(職業能力開発促進センター)またはハローワーク内に設置されている場合があります。事前に電話で確認してから申請してください。

柴 悠介

著者 / Author

柴 悠介

株式会社リクステップ CEO / K-Drive株式会社 CTO。100社以上への助成金・補助金申請サポート実績。本記事は厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」公式リーフレット・JEED「65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和8年度)」を一次資料として作成。

1令和8年4月8日の大幅改定内容

令和8年4月8日 支給要領改正の主な変更点

  • 🆕受給額を15〜240万円に変更(大幅引き上げ)。令和7年度以前は15〜160万円だったが、令和8年度から最大240万円に引き上げ。定年廃止(対象被保険者10人以上)で最大240万円が受給可能に。
  • 🆕1事業主1回限りの支給制限を廃止。令和7年度まで「1事業主1回限り」だったが廃止。段階的に定年を引き上げる場合や、複数の措置を組み合わせる場合にも繰り返し申請可能になった。
  • 🆕継続雇用制度の対象者基準を緩和。希望者全員対象の制度に加え、「対象者基準に該当する者を対象とする制度」も支給対象に追加(令和8年4月8日〜)。
  • 🆕他社による継続雇用制度の導入:定率→定額助成に変更。
  • 措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止。以前は専門家(社労士等)への委託が要件だったが廃止。コンサルタントを使わずに自社で制度整備した場合でも申請可能になった。

23コースの比較——どれを選ぶか

コース何をすると対象か支給額(中小)申請のタイミング
① 65歳超継続雇用促進コース65歳以上への定年引き上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入を実施する15〜240万円対象被保険者数と措置内容で決定制度実施月の翌月から4ヶ月以内の各月15日まで
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース55歳以上向けの雇用管理制度(評価制度・研修・フレックス等)を整備する対象経費の60%初回は50万円みなし→最大30万円計画期間終了後、運用確認期間(6ヶ月)経過後に支給申請。事前に計画書申請が必要
③ 高年齢者無期雇用転換コース50歳以上・定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換する30万円/人1年度1事業所10人まで転換後6ヶ月継続雇用・賃金支払い後に支給申請。事前に計画書申請が必要

3コース①:65歳超継続雇用促進コースの支給額詳細

最も申請件数が多い主力コースです。対象被保険者数と実施した措置の内容によって支給額が決まります。

実施した措置対象被保険者
1〜3人
4〜6人7〜9人10人以上
定年の廃止60万円90万円120万円240万円
70歳以上への定年引き上げ30万円60万円80万円160万円
66〜69歳への定年引き上げ15万円30万円60万円120万円
66歳以上への継続雇用制度の導入10万円20万円30万円60万円
(注)定年引き上げと継続雇用制度の導入を同時に実施した場合でも、支給はいずれか高い額のみ。「対象被保険者数」は、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数。

4コース①の申請の流れ

1

就業規則を改定し、定年延長等の措置を実施する

現行の就業規則の定年年齢または継続雇用制度を変更する。社労士に依頼するか、厚生労働省の「モデル就業規則」を参考に改定。10人以上の事業場は労働基準監督署への届出も必要(JEED申請とは別途)。

令和8年度から専門家委託要件廃止のため自社対応もOK
2

制度実施月の翌月から4ヶ月以内の各月15日までに支給申請

JEED各都道府県支部に支給申請書と添付書類を持参または郵送(令和7年4月から電子申請も可能)。申請期限は「制度実施月の翌月から起算して4ヶ月以内の各月15日まで」——例えば4月に定年延長を実施した場合、8月15日が期限。

⚠ 申請先はJEED都道府県支部。労働局・ハローワークではない
3

JEEDによる審査(都道府県支部→本部の2段階)

JEEDの都道府県支部と本部がそれぞれ審査。審査に3ヶ月程度かかる場合がある。修正依頼や追加書類の要求が複数回発生することがあるため、問い合わせに迅速に対応することが重要。

4

支給決定通知 → 助成金振り込み

審査通過後に支給決定通知が届き、指定口座に振り込まれる。申請から振り込みまで通常3〜5ヶ月程度。

1回限りの制限廃止:段階的な定年引き上げでも繰り返し申請可能

主な申請書類(コース①)

  • 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書
  • 定年引き上げ・廃止等を規定した就業規則(改定前後の就業規則)の写し
  • 対象被保険者(1年以上継続雇用の60歳以上の被保険者)の雇用保険被保険者台帳等
  • 法人の場合:登記事項証明書(法人番号で省略可能になった)

5コース②③の概要

コース② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

55歳以上の高年齢者を対象とした雇用管理制度(評価・賃金制度の見直し・研修制度・フレックスタイム・短時間勤務・在宅勤務・専門職制度等)を整備した場合に、社労士・コンサルタント委託費用等の経費の60%を助成(初回は50万円みなし→中小企業は最大30万円)。事前にJEEDへ「雇用管理整備計画書」を提出・認定を受けることが必須(計画開始6〜3ヶ月前まで)。

コース③ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上・定年年齢未満の有期契約労働者(通算5年以内)を無期雇用に転換した場合に1人30万円(中小企業)を助成。1年度1事業所10人まで。事前にJEEDへ「無期雇用転換計画書」を提出・認定を受けることが必須(計画開始6〜3ヶ月前まで)。定年引き上げが難しい場合の現実的な選択肢。

6よくある失敗と注意点

「定年延長を検討中——いくらもらえる?」

被保険者数・現在の定年設定・引き上げ予定を確認して、受給シミュレーションを作成します。
JEED申請書類の作成・期限管理もリクステップが伴走します。

よくある質問(FAQ)

定年を65歳から66歳に引き上げた場合、いくらもらえますか?

「66〜69歳への定年引き上げ」に該当します。対象被保険者数(1年以上継続雇用の60歳以上の雇用保険被保険者数)によって15〜120万円が支給されます。10人以上いる場合は120万円。なお、66歳から更に70歳以上に引き上げた場合は差額分を追加申請できます(令和8年度から1回限り制限が廃止されたため)。

すでに継続雇用制度(65歳まで)がある場合、66歳以上に延長すると対象になりますか?

対象になります。現在の制度より高い年齢への引き上げが対象のため、「65歳まで継続雇用→66歳以上に延長」は「66歳以上への継続雇用制度の導入」として申請できます。ただし、自社の現行制度のもっとも高い定年年齢を上回る引き上げでなければなりません。

コース①とコース②③を同時に申請できますか?

原則として同一の事由に対して複数コースを重複して申請することはできません。ただし、コース①(定年引き上げ)とコース②(雇用管理制度整備)は別の取り組みのため、それぞれの要件を満たせば別々に申請が可能な場合があります。詳細はJEED都道府県支部にご確認ください。

「1年以上継続して雇用されている60歳以上の被保険者」がいない場合でも申請できますか?

申請できません。支給申請日の前日時点で、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが必須要件です。60歳以上の従業員がいない・または1年未満の在籍の場合は対象外となります。60歳以上の雇用を先に確立してから申請を検討してください。

申請先のJEED都道府県支部はどこにありますか?

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部はポリテクセンター(職業能力開発促進センター)またはハローワーク内に設置されている場合があります。JEED公式サイト(jeed.go.jp)の「都道府県支部一覧」から所在地・電話番号を確認できます。事前に電話で郵送先・受付時間を確認してから申請してください。

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