
著者 / Author
柴 悠介
株式会社リクステップ CEO / K-Drive株式会社 CTO。100社以上への助成金・補助金申請サポート実績。本記事は厚生労働省「人材開発支援助成金」各コースパンフレット(令和8年4月8日版)・支給要領(R8.4.8版)を一次資料として作成。
1制度の概要と令和8年度の改正ポイント
人材開発支援助成金は、従業員に職務関連の訓練を実施した事業主に対して、その研修費用と訓練期間中の賃金を助成する厚生労働省の制度です。「研修にお金がかかる」という中小企業の悩みを、国が最大75%まで肩代わりする仕組みです。
令和8年度の主な改正ポイント
| 改正内容 | 詳細 | 対象コース |
|---|---|---|
| 🆕 中高年齢者実習型訓練の新設 | 45歳以上の従業員を対象にOFF-JT+OJTを組み合わせた実践的訓練。経費助成60%(中小)・賃金助成800円/時・OJT実施助成10万円/人 | 人材育成支援コース |
| 🆕 新規採用助成・職務代行助成の新設 | 長期教育訓練休暇制度利用者の代替に対する助成を新設。代替要員の新規採用・既存社員への業務代替手当支給で最大67.5万円 | 人への投資促進コース・リスキリングコース |
| 🆕 リスキリングコースの対象訓練を大幅拡充 | 従来は「新規事業への配置転換に伴う訓練」に限定されていたが、「おおむね3年以内の人事配置計画に基づく訓練」も対象に追加 | 事業展開等リスキリング支援コース |
| ⚠ 「人への投資促進コース」「リスキリングコース」が最終年度 | 令和4〜8年度の期間限定制度。令和8年度が最終年度のため、活用予定の場合は早急に計画届を提出すること | 人への投資促進コース・リスキリングコース |
2対象事業主と共通要件
人材開発支援助成金の申請に必要な共通要件は以下の通りです。コースごとに追加の要件があります。
- 雇用保険適用事業所であること
- 訓練を受講する従業員が雇用保険の被保険者であること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 事業内職業能力開発計画を作成・周知していること
- 定期的なキャリアコンサルティングの実施を労働協約・就業規則等に定めていること(令和4年度〜)
- 訓練経費は全額事業主が負担すること(業務命令の場合)
- 訓練期間中も対象従業員に賃金を支払うこと
3①人材育成支援コース——普通の研修ならまずこれ
人材育成支援コース
年間上限:1,000万円業務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練(10時間以上のOFF-JT)を実施した場合に助成。外部セミナー・社内研修・eラーニング・OJT併用など幅広い訓練形態に対応。1人1年度あたり3回まで申請可能。
有期実習型訓練(正社員化目的):60%
専門実践教育訓練の場合は最大50万円/人
経費助成60%・賃金助成800円/時・OJT実施助成10万円/人
出典:厚生労働省「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内」(R8.4.8版)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
4②事業展開等リスキリング支援コース令和8年度最終
事業展開等リスキリング支援コース
年間上限:1億円新規事業への進出・DX化・カーボンニュートラル化に伴い、新たな知識・技能を習得させる訓練を実施した場合に経費の75%(中小)を助成。令和8年度から「おおむね3年以内の人事配置計画に基づく訓練」も対象に加わり、活用幅が大幅拡大。令和8年度が最終年度のため、今年度中に計画届を提出することが重要。
②企業内DX・GX(グリーン)化に伴う訓練
③おおむね3年以内の人事配置計画に基づく訓練(令和8年度新規追加)
出典:厚生労働省「令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内」(R8.4.8版)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
5③人への投資促進コース令和8年度最終
人への投資促進コース
年間上限:2,500万円(成長分野等は1,000万円)高度デジタル人材育成・IT分野関連訓練・定額制訓練(サブスクリプション型)・自発的な学び支援など、DX時代に求められる幅広い人材投資を助成。サブスク型研修サービスへの助成が特に注目されており、「すでに契約済みのサブスク研修」も対象になる場合あり。
ITSSレベル4・3相当の訓練、大学院訓練等
IT未経験者の即戦力化(OFF-JT+OJT・6ヶ月以上)
「契約途中の申請」も要件を満たせば対象になる可能性あり
労働者が自発的に受講し、事業主が費用の1/2以上を負担した場合
代替要員新規採用または既存社員への手当支給で最大67.5万円
出典:厚生労働省「令和8年度版 人への投資促進コースのご案内」(R8.4.8版)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
6④教育訓練休暇等付与コース——休暇制度を整備して助成を得る
教育訓練休暇等付与コース
定額30〜36万円(+賃金助成最大90万円)従業員が自発的に学ぶための有給の教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度を導入し、従業員が実際に取得して訓練を受けた場合に定額助成を受けられるコース。制度を導入するだけでも経費助成(20万円)が受けられ、実際に利用した場合は賃金助成が追加される。
②対象労働者が訓練のための休暇を5日以上取得
③訓練期間中も所定の賃金を支払うこと
7支給額の計算例——実際にいくらもらえるか
計算例①:人材育成支援コース(集合研修・中小企業)
従業員10人を対象に、外部の集合型研修(40時間・受講料1人5万円)を実施した場合
🧮 人材育成支援コース(OFF-JT・集合型研修)
計算例②:リスキリング支援コース(中小企業)
AI・DX研修を従業員5人に実施(60時間・受講料1人20万円)の場合
🧮 事業展開等リスキリング支援コース
計算例③:人への投資促進コース(定額制サブスク研修)
年間サブスク研修(1人6万円)を従業員20人に導入した場合
🧮 人への投資促進コース(定額制訓練)
8申請から入金までのスケジュール
事前①
📋
▼職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定・周知
計画届を提出する前に、①職業能力開発推進者(人事担当等)を選任し、②事業内職業能力開発計画を作成・社内に周知する。書面での記録が必要。
訓練開始前に完了事前②
📤
▼職業訓練実施計画届を労働局に提出
訓練開始日の6ヶ月前〜1ヶ月前の間に提出。訓練の目的・カリキュラム・対象者・期間等を記載。リスキリングコースは「事業展開等実施計画」も同時提出。
訓練開始の1ヶ月前までに必須STEP1
📚
▼訓練の実施(10時間以上のOFF-JT)
計画に沿って訓練を実施。訓練期間中の受講記録(出欠・時間数)・賃金台帳・受講料の支払い証拠(領収書等)を保管する。外部講師を使う場合は講師の要件(資格・実務経験等)も確認すること。
STEP2
📤
▼支給申請書の提出
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に管轄の都道府県労働局に提出。電子申請(雇用関係助成金ポータル)でも申請可能。賃金台帳・出勤簿・受講証明書・領収書等を添付。
訓練終了から2ヶ月以内STEP3
💰
▼審査・支給決定通知 → 振り込み
支給決定通知書の到着後、約2週間で指定口座に振り込まれる。
決定後2週間程度で入金※加算
➕
【賃金・資格等手当加算の申請(別途)】
訓練修了後に賃金を5%以上引き上げた場合や、訓練で取得した資格に対して手当を支給した場合、別途加算の申請が必要。賃金・手当の支給を3ヶ月間継続した日の翌日から5ヶ月以内に申請すること。自動的には申請されない(申請主義)。
⚠ 忘れやすい——カレンダーに記録を9よくある失敗と注意点
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よくある質問(FAQ)
社内で行う研修(内部講師による研修)も対象になりますか?
はい、対象になります。ただし内部講師には要件があり、当該分野の専門的な資格を持つか、実務経験10年以上の者に限られます。外部講師の場合はその要件はありません。また、社内研修であっても訓練カリキュラムを事前に作成し、計画届に記載する必要があります。
すでに契約しているeラーニング・サブスク研修に対して助成を受けられますか?
人への投資促進コースの「定額制訓練」であれば、契約途中であっても要件を満たす場合は申請できる可能性があります。ただし計画届の提出前に開始した訓練部分は対象外になります。まず計画届を提出し、それ以降の受講分から助成対象になります。具体的な対象可否は労働局に事前相談することをお勧めします。
1人の従業員が複数の研修を受けた場合、複数回申請できますか?
できます。1人1年度あたり3回まで申請可能です(人材育成支援コースの場合)。ただし1人1年度あたりの支給限度額は1,000万円です(実際には複数人・複数研修で使うので、個人単位でここまで達することはまれです)。
所定労働時間外(残業時間・休日)に実施した研修は賃金助成の対象になりますか?
原則として、所定労働時間外に実施した訓練は賃金助成の対象外です。ただし、労働条件通知書等に「訓練期間中(○月○日〜○月○日)は就業時間を○時〜○時に変更する」と具体的に記載・明示した場合は助成対象になります。「業務の都合により変更する場合がある」という包括的な記載だけでは対象になりません。
リスキリング支援コースの「事業展開」とは具体的にどんな取り組みが対象ですか?
令和8年度からは対象が拡大され、以下の訓練が対象になります。①新たな市場・製品への進出に必要な知識・技能の習得訓練(訓練開始日から3年以内に実施予定または6ヶ月以内に実施した事業展開に関連するもの)②企業内のDX化・GX(カーボンニュートラル)化に関連する訓練③おおむね3年以内の人事配置計画に基づく訓練(令和8年度新規追加)。「うちの事業展開は該当するか」は、計画届提出前に労働局に相談することをお勧めします。
リスキリング支援コースは令和8年度が最終と聞いた。令和9年度以降はどうなりますか?
令和8年度時点では令和9年度以降の制度の在り方は未定です。現時点の情報では「人材育成支援コース」は継続される見込みですが、「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」は令和8年度限りとされています。令和9年度以降も同様の制度が継続されるかは、2026年度予算の審議状況等によります。いずれにせよ、これらの高助成率コースを活用するなら今年度中が最後のチャンスです。




