業務改善助成金最大600万円⚠ 令和8年度 制度改定一次ソース確認済

業務改善助成金2026年度版|最大600万円・9月受付開始・3コース制改定を完全解説

令和8年度は制度が大幅改定。30円コース廃止・3コース制(50/70/90円)に再編。受付開始は2026年9月1日予定、8月末までに準備完了が必須です。

2026年4月20日

600万円

事業主単位の年間申請上限

4/5

最低賃金1,050円未満の助成率

9/1〜

2026年9月1日受付開始予定

3コース

50円・70円・90円(R8改定)

柴 悠介

著者 / Author

柴 悠介

株式会社リクステップ CEO / K-Drive株式会社 CTO。100社以上への助成金・補助金申請サポート実績。本記事は厚生労働省の業務改善助成金公式情報・令和8年度予算案・令和7年度交付要綱を一次資料として作成(令和8年度交付要綱は2026年9月以降に公表予定)。

1制度の概要と令和8年度の大幅改定

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げながら生産性向上のための設備投資を行った中小企業に対して、その設備投資費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。毎年最低賃金が改定されるタイミング(秋)に合わせて申請が集中します。

令和8年度の主な改定ポイント(一次資料確認済み)

改定項目令和7年度(旧)令和8年度(新)
コース区分4コース(30円・45円・60円・90円)3コース(50円・70円・90円)
30円・45円・60円コース廃止
対象事業場の要件事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内令和8年度地域別最低賃金未満の全事業場
(差額制限が撤廃・対象が拡大)
助成率の区分最低賃金1,000円未満→4/5
1,000円以上→3/4
最低賃金1,050円未満→4/5
1,050円以上→3/4
受付開始時期4月(通年)2026年9月1日〜
最低賃金改定タイミングに集中
受付終了予算終了まで(通年)地域別最低賃金の発効日の前日
または11月末日のいずれか早い日
年間申請上限事業場単位で申請(上限なし)事業主単位で年間600万円まで

2対象事業主の要件

以下のすべての要件を満たした事業場が申請できます。申請は事業場単位(工場・店舗・事務所ごと)で行い、同一事業主の複数事業場でも申請できますが年間上限は事業主単位で600万円です。

要件内容
① 中小企業・小規模事業者以下のA・Bいずれかを満たすこと
A. 資本金・出資額:小売業5,000万円以下 / サービス業5,000万円以下 / 卸売業1億円以下 / その他3億円以下
B. 常時使用する労働者数:小売業50人以下 / サービス業100人以下 / 卸売業100人以下 / その他300人以下
② 事業場内最低賃金の要件令和8年度地域別最低賃金未満であること(令和8年度改定で差額50円以内の制限が撤廃)
※事業場内最低賃金=雇入れ後6ヶ月以上経過した労働者の最も低い時間給(月給は時給換算)
③ 不交付事由がないこと解雇・賃金引き下げ等の不交付事由がないこと。支給申請後6ヶ月間は解雇・賃金引き下げが禁止。
④ 設備投資計画がある生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等を行う予定があること(設備がなければ申請不可)

33コースの助成上限額テーブル(令和8年度版)

引き上げる最低賃金額と引き上げる労働者数によって助成上限額が決まります。事業場規模30人未満は上位の助成上限額が適用されます。

50円コース

〜240万円

(30人未満事業場の場合)

1人30万円(40万円)
2〜3人50万円(70万円)
4〜5人70万円(90万円)
6〜7人70万円(120万円)
8人以上90万円(170万円)
10人以上※130万円(240万円)
70円コース

〜300万円

(30人未満事業場の場合)

1人40万円(50万円)
2〜3人80万円(100万円)
4〜5人100万円(130万円)
6〜7人130万円(180万円)
8人以上180万円(230万円)
10人以上※200万円(300万円)
90円コース

〜600万円

(30人未満事業場の場合)

1人80万円(100万円)
2〜3人170万円(240万円)
4〜5人200万円(270万円)
6〜7人270万円(360万円)
8人以上350万円(450万円)
10人以上※450万円(600万円)

( )内は事業場規模30人未満の場合の助成上限額。※10人以上の区分は特例事業者が対象。出典:令和8年度予算案・厚生労働省概算要求資料をもとに作成。

「引き上げる労働者数」のカウントルール

単純に賃上げした人数をカウントするのではなく、以下の条件を両方満たす労働者のみが「引き上げる労働者数」にカウントされます。

  • 条件①:新たな事業場内最低賃金よりも低い賃金だった労働者、または申請コースの引き上げ額以上の賃上げを受ける労働者
  • 条件②:申請コースの基準額(50円・70円・90円)以上の賃上げを行うこと

4助成率——1,050円が令和8年度の境界線

令和8年度より、助成率の区分基準が変わります。

引き上げ前の事業場内最低賃金助成率令和7年度との比較
1,050円未満4/5(80%)令和7年度は1,000円未満が基準→1,050円未満に拡大
1,050円以上3/4(75%)令和7年度は1,000円以上が3/4

5支給額の計算方法と具体例

業務改善助成金の支給額は以下の①と②のうち低い方が支給されます。

  • ① 対象設備投資費用 × 助成率
  • ② コース・引き上げ人数に応じた助成上限額

計算例①:90円コース・8人・助成率4/5のケース

🧮 計算例①(最大近いケース)

事業場内最低賃金(引き上げ前)980円(助成率4/5)
申請コース90円コース
引き上げる労働者数8人(30人未満事業場)
助成上限額(30人未満・8人・90円)450万円
設備投資費用600万円
① 600万円 × 4/5 = 480万円
② 助成上限額450万円
支給額(①②のうち低い方)450万円

計算例②:50円コース・2人・30人未満のケース

🧮 計算例②(小規模ケース)

事業場内最低賃金(引き上げ前)1,020円(助成率4/5)
申請コース50円コース
引き上げる労働者数2人(30人未満事業場)
助成上限額(30人未満・2人・50円)70万円
設備投資費用60万円
① 60万円 × 4/5 = 48万円
② 助成上限額70万円
支給額(①②のうち低い方)48万円

6対象経費——広く使えるのが最大の特徴

業務改善助成金の最大の特徴は対象経費の幅広さです。「生産性向上・労働能率の増進に資するもの」であれば幅広く対象となります。

✅ 対象になるもの(例)

POSレジシステム・モバイルPOSレジ
顧客管理システム(CRM)・予約システム
勤怠管理・シフト管理システム
会計・給与計算ソフト(社内導入の場合)
食洗機・自動調理機・業務用機器
リフト付き特殊車両(介護・福祉系)
経営コンサルティング費(業務フロー改善)
人材育成・教育訓練費
店舗改装(動線改善・配膳時間短縮等)
自動券売機・食券販売機
外注していた作業を社内化するためのシステム
PC・タブレット等(特例事業者のみ)

❌ 対象にならないもの

単なる経費削減のための経費
職場環境改善のみを目的とした経費
通常の事業活動に伴う経費
代表者・特定個人しか使わない専用機器(例:院長専用レントゲン等)
フランチャイズ本部から加盟店への販売機器
一般的な乗用車・トラック(特例あり)
税別10万円未満の小額機器
業務改善助成金とデジタル化・AI導入補助金の重複

7申請から入金までのスケジュール

令和8年度は受付開始が2026年9月1日予定。9月開始と同時に申請できるよう、8月末までに全ての準備を完了させることが最大受給への近道です。

業務改善助成金——9月申請に向けた準備〜入金の全体像

4〜6月

📋

今すぐ:対象事業場・コースの確認

自社の事業場内最低賃金を確認し、令和8年度の地域別最低賃金を下回っているかを確認。どのコース(50/70/90円)で申請するかを検討。導入したい設備・システムのリストアップ開始。

今すぐ着手

7〜8月

📝

設備の選定・相見積もり取得・書類整備

導入したい設備を2社以上から見積取得(有効期間90日以上の見積書)。賃金台帳・雇用契約書・就業規則の内容を確認・整備。最低賃金を下回っている場合は是正してから申請すること。事業実施計画書の草案作成。

8月末までに完了

9/1〜

📤

交付申請書・事業実施計画書の提出(受付開始初日に申請を)

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に交付申請書(様式第1号)と事業実施計画書を提出。jGrants(電子申請)またはjGrants経由で申請可能。予算終了次第締め切りとなるため、受付開始日にできるだけ早く申請すること。

⚠ 予算終了で打ち切りあり

約1ヶ月後

交付決定通知を受け取る(ここから設備の発注・賃上げが可能)

交付決定通知を受け取ってから初めて設備の納品・賃金引き上げを実施できる。交付決定前の納品は対象外。ただし発注自体は交付申請後・交付決定前でも可能。交付決定まで約1ヶ月〜3ヶ月かかることが多い。

⚠ 納品は交付決定後

事業実施

🔧

設備の納品・支払い・賃金の引き上げを実施

計画に基づき設備を導入・支払い・賃金を引き上げる。原則として交付決定年度の1月31日までに納品・支払・賃上げをすべて完了させる必要がある(申請により3月31日まで延長可)。領収書・写真等の証拠書類を保管。

原則1月31日までに完了

報告

📊

事業実績報告書・支給申請書の提出

事業完了後1ヶ月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告と支給申請を提出。設備の納品書・領収書・賃金台帳・機器の写真等を添付。

入金

💰

審査・支給決定通知 → 助成金振り込み

審査は原則として受理後20日以内。申請が集中している場合は審査に時間がかかることがある。支給決定通知後に指定口座へ振り込み。

受理から原則20日以内

6ヶ月後

📋

【注意】支給申請後6ヶ月間は解雇・賃金引き下げ禁止

支給申請後6ヶ月の状況報告があります。この6ヶ月間に解雇・賃金引き下げが発覚した場合、助成金は返還・不支給となります。

⚠ 解雇・賃下げ禁止

8よくある失敗と注意点

「9月の申請に向けて今から準備を始めたい」——まず無料診断から

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よくある質問(FAQ)

交付決定前に機器を「発注」してしまいました。対象外になりますか?

発注自体は対象外になりません。業務改善助成金Q&Aによると、交付決定前の発注は問題なく、交付決定前の「納品」が対象外になります。つまり、発注→交付決定→納品・支払い、という流れであれば助成を受けられます。ただし、交付決定前に支払いまで完了した場合は対象外になりますので注意してください。

同一事業主で複数の事業場があります。それぞれ申請できますか?

各事業場ごとに申請できます。ただし令和8年度から事業主単位で年間600万円が上限になります。例えば3つの事業場で申請する場合、合計600万円を超えることはできません。なお、複数事業場で共同のシステム等を導入する場合は事業場数で按分して費用を算出します。

業務改善助成金とデジタル化・AI導入補助金は同時に使えますか?

同じ設備・経費に対して重複受給はできません。どちらかを選択する必要があります。業務改善助成金は助成率が高く(4/5)、対象経費が広い点が特徴。デジタル化・AI導入補助金は登録済みITツールに限定されますが、AI活用・セキュリティ対策等に特化したい場合に有利な場合があります。自社の状況に応じてリクステップにご相談ください。

月給制の従業員がいますが、「事業場内最低賃金」はどう計算しますか?

月給を時給換算して計算します。計算方法は「月額÷所定労働時間(月)」です。例えば月給20万円・月の所定労働時間168時間の場合、200,000÷168≒1,190円が時給換算額になります。パートタイムや時給制の従業員も含めて全員の時給換算額を比較し、最も低い額が事業場内最低賃金です。ただし、雇入れ後6ヶ月未満の労働者は事業場内最低賃金の算定から除外します。

過去に業務改善助成金を受給していますが、また申請できますか?

できます。同一事業場でも過去に受給していても再申請可能です。ただし同一年度内は1事業場あたり1回のみ(年度内に2回に分けて賃上げを行う場合は都度申請可能な場合もあります)。また、令和8年度から事業主単位の年間上限600万円が設けられていますので、過去の受給額や他事業場の申請状況を確認してください。

事業実施計画書の「生産性向上効果」はどう書けばいいですか?

「月に〇時間削減できる」「処理件数が〇件から〇件に増える」など定量的な記載が重要です。例えば「食洗機の導入で1日の食器洗い時間を2時間から30分に削減し、従業員1人あたり月30時間の労働時間削減が見込まれる」といった形で記載します。漠然と「効率が上がる」だけでは審査が通りにくくなります。書き方に迷う場合はリクステップにご相談ください。