
著者 / Author
柴 悠介
株式会社リクステップ CEO / K-Drive株式会社 CTO。100社以上への助成金・補助金申請サポート実績。本記事は厚生労働省「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)支給要領」(令和8年4月8日時点)・「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026〈令和8〉年度版)」(令和8年5月11日差替版)を一次資料として作成。
1令和8年度の主な変更点(対象拡大)
🆕 令和8年度(2026年4月〜)の主な変更点
対象が「中小企業」から「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」に拡大。従来は中小企業(資本金・従業員数の基準を満たす企業)のみが対象でしたが、令和8年度からは常時雇用労働者300人以下であれば、資本金の額に関わらず対象となりました。
※支給額・要件に変更はありません。第1種・第2種ともに内容は変わらず。
2制度の概要——第1種と第2種の違い
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性労働者の育児休業取得を後押しする職場環境を整えた事業主に対して支給される助成金です。第1種(個別取得)と第2種(取得率の向上)の2段階構造になっています。
1人目:20万円
2人目:15万円
3人目:10万円
情報公表加算:+2万円 / 1事業主あたり最大3人まで
環境整備を行い、男性社員が子の出生後8週間以内に育休を取得した場合に支給。1人目から3人目まで申請できる(支給額は人目に応じて変わる)。
60万円
プラチナくるみん認定事業主:+15万円 = 最大75万円 / 1事業主1回限り
1事業年度に男性育休取得率が30%以上上昇し、かつ50%以上に達した場合に支給。第2種を受給すると、その後は第1種の申請ができなくなる。
3支給額の詳細
| 区分 | 支給額(基本) | 情報公表加算 | 申請上限 |
|---|---|---|---|
| 第1種・1人目 | 20万円 | +2万円 | 1事業主3人目まで |
| 第1種・2人目 | 15万円 | +2万円 | — |
| 第1種・3人目 | 10万円 | +2万円 | — |
| 第2種(取得率上昇) | 60万円 | — | 1事業主1回限り |
| 第2種 × プラチナくるみん | 60万円+15万円 | — | 最大75万円 |
| 情報公表加算:「両立支援のひろば」の一般事業主行動計画公表サイトで①男性育休取得割合②女性育休取得割合③男女別育休平均取得日数の3項目を公表した場合に加算。 | |||
4受給要件——「育休前に環境整備」が最重要
第1種・第2種共通で、男性社員が育休を開始する前に以下の2つの環境整備を実施している必要があります。育休が始まってから後付けで整備しても対象外になるため要注意です。
① 雇用環境整備措置(4つのうち1つ以上)
- 育休取得促進のための研修の実施
- 育休に関する相談窓口の設置
- 自社の労働者の育休取得事例の収集・提供
- 育休制度および育休取得促進に関する方針の周知
② 業務体制整備の規定(就業規則等への明記)
- 育休取得者の業務を整理・引き継ぎすること
- 引き継ぎ後、業務の見直しを検討し必要に応じて対応策を実施すること
第1種の取得要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 取得時期 | 子の出生後8週間以内に育児休業(または出生時育児休業=産後パパ育休)を開始すること |
| 取得日数 | 1人目:5日以上 / 2人目:10日以上 / 3人目:14日以上の連続した育休取得 |
| 申請期限 | 育休終了日の翌日から2ヶ月以内(分割取得の場合は最初の育休が終了した翌日から) |
第2種の取得要件
- 1事業年度において男性育休取得率が30%以上上昇し、かつ50%以上に達したこと
- 第1種の対象となった育休取得者がいること(第1種を受給していない場合でも申請可能になった・令和7年度〜)
- 申請期限:要件を満たした事業年度の翌事業年度開始から6ヶ月以内
5情報公表加算の取り方
第1種の申請時に+2万円の情報公表加算を受けるには、「両立支援のひろば」の一般事業主行動計画公表サイトに3項目を掲載していることが必要です。
6申請の流れ
育休取得前に雇用環境整備・業務体制整備を実施・就業規則に規定
4つの雇用環境整備措置のうち1つ以上を実施し、業務体制整備の規定を就業規則等に明記する。この準備が育休開始日より前に完了していることが必須。
⚠ 育休開始前に完了が必須男性社員が子の出生後8週間以内に育休を取得
1人目は5日以上・2人目は10日以上・3人目は14日以上の育休(または出生時育児休業)を取得。育休期間中の出勤簿・勤怠記録を保管。
育休終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請
管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に申請書・就業規則・雇用環境整備の実施記録等を提出。情報公表加算を申請する場合は別途「情報公表加算支給申請書」も提出。
⚠ 分割取得の場合は最初の育休終了日翌日から2ヶ月以内審査・支給決定 → 振り込み
審査通過後に支給決定通知が届き、指定口座に振り込まれる。
第1種の申請先:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)「男性育休の制度整備から助成金申請まで」サポートします
就業規則の整備・雇用環境整備の実施・情報公表加算の申請まで
リクステップが一貫してサポート。まず無料診断でご自身の状況を確認してください。
よくある質問(FAQ)
男性社員が育休を取らなかった年度でも第2種を申請できますか?
令和7年度から、第1種を受給していない事業主でも第2種を申請できるよう制度が変更されました。ただし、第2種の要件(取得率30%以上の上昇かつ50%以上達成)を満たすことは必要です。第2種受給後は第1種の申請ができなくなる点は変わりません。
育休中に代替要員を雇った場合、追加の助成はありますか?
出生時両立支援コース単体では代替要員への加算はありませんが、育休中の業務代替に対しては「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」を別途申請できます。最大140万円(手当支給型)を受給できるため、組み合わせて活用することを推奨します。
産後パパ育休(出生時育児休業)でも対象になりますか?
対象になります。2022年10月に新設された出生時育児休業(産後パパ育休)は、本助成金の「育児休業」に含まれます。子の出生後8週間以内に取得する5日以上の出生時育児休業は、第1種の1人目20万円の要件を満たします。
情報公表加算はどこで公表すれば対象になりますか?
厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の一般事業主行動計画公表サイトに、①男性育休取得割合 ②女性育休取得割合 ③男女別育休平均取得日数の3項目を申請前直近事業年度分について掲載することが必要です。自社ホームページや他サイトへの掲載は対象外です。
中小企業ではない(300人以下)の事業主も対象ですか?
令和8年度から対象が拡大されました。従来は「中小企業」(資本金・従業員数の基準を満たす企業)のみが対象でしたが、令和8年度からは常時雇用労働者300人以下であれば、資本金額に関わらず対象となります。支給額・要件に変更はありません。




